被告準備書面( 1

適用

被告

所見(横井)

 

 

 

 

 

 H9/10/6

(被告C

(盛土施工について…原告Aの施工技術が拙劣であることを証明することが目的)
1盛土上に大量の雨水が滞留していた。適切な施工をし、ていれば、雨水が滞留することはあり得ない。

2、盛土単体の増加、雨水重量までT.A.に加わり、危険な状態である。

 

 

 

 

 

  
3、原告は改善処置を採らなかった。

原設計では、そもそも地下排水、段切りが欠如している。

1,雨水滞留時期と崩壊発生時には大きなタイミングのずれがある。

 D地点;雨水滞留 H6/9/28
     崩壊発生 
H7/7/57/6

2、意味不明。雨水重量とは水圧のことか?T.A.の構造上、T.A.に水圧は発生しない。T.A.の設計では裏込め材の密度は飽和湿潤密度を使うから左の議論は意味をもたない。

2´雨水重量とは地表面に貯まった水の重量のことか? T.A.の設計には雨水重量は考慮しないが、上載盛土及び活荷重(1t/u)を加えて設計する。

 上載荷重を無視しても、活荷重1t/uは水頭1m/uに相当する。短期的には1.5m程度水没しても耐えられる設計になっているはず。数p〜数10p程度の雨水滞留がT.A.の安定に影響を及ぼすことはない。

3、原告は改善処置を執っており、左記はただの言いがかり。

 

 

 

 H9/11/17

(被告C)

1、再び排水工を取り上げる(排水工の瑕疵)
2、地震時の影響

崩壊の原因の一つに、阪神大震災後、崩壊部のコーナーに目開きが見られ(これを不整形段差と称するが、具体的には何処のことやらよく判らない)、耐震性に瑕疵があったとする。根拠として、

「阪神大震災後、周辺の擁壁等土木構造物に何ら異変は認められず、唯一本T.A.のみに目視出来る変状が見られた。」を挙げる

3、西壁にせり出しが見られる(H6/7/29撮)。

コンクリートスキンの組立不良(施工の瑕疵)

1、上記の通り
2、当該地の地震動は東西方向の横揺れが卓越「したと考えられる。

この場合、西壁はフリーだから側方の拘束がなく、残留変位が生じた可能性がある。偶角部という力学的に不安定な箇所にH12mというT.A.を計画した要因の方が大きい。

 


3、単なる施工誤差か?これも偶角部に高いT.A.を計画した要因の方が大きい。

 コンクリートスキンの組立はT.A.の安定性に寄与しない(H11/5/31メーカーDの人証)







H10/2/23

(被告C)

1、造成前のボーリングは荒い(粗いの間違いか?)調査で、構造物の詳細調査は施工業者が当然行うべきである(1)。

2、被告Cは事業者Bにアドバイスは出来るが、Aに直接指示出来ない。

3T.A.の平面位置がずれている

1、設計、・施工分離原則に反する。
(1)「当然」の根拠?


2、一見当然のように見えるが、被告CはBを経由してAに指示出来たはずである。

3、平面位置のずれは被告Cの了承を得ているH10/7/13人証).

位置が約4m山側に移動したことにより、安定性は返って増加している。原設計どおりなら、もっと早く崩壊しただろう。







H10/5/8

(被告C)

1、事故経緯報告書についてこれは Aの要請に基づくものであり、C単独の判断によるものではない。


2、事前に必要且つ十分なボーリングはやっている。

3、原告は(雨水滞留区間の)土質改良をやっていた。これは原告も土質調査の必要性を認識していた証拠。
1、難しい問題で、 AとCとの力関係による。

しかし、まともなコンサルならこのような申し開きをするかどうか疑問。例えそうであっても「これは当社の見解です」と主張すると思うが?

2、H10/2/23準備書面の記述と矛盾する。


3、意味不明。この土質改良は盛土表面のトラフィカビリテイー改善のため行ったもので、施工の合理化のための自助努力。

一方、(基礎地盤)の土質調査は構造物設計・施工条件を確定するための事業者側の義務(設計・施工分離原則)。被告は基礎地盤と盛土表面の区別も出来ないらしい。

被告準備書面(2

適用

被告

所見(横井)

H10/5/8

(被告D

1、推定岩盤線はCによるものであり、当社に責任はない。

2、T.A. 崩壊部はAの単独施工である。

1、当然といえば当然

2、岩盤の確認を行っていない点を指しているのか?

H10/5/8

(被告C)

T.A.北面の不整形段差や、T.A.法線が4mずれている点を更に取り上げる。

無意味

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H12/11/13

(被告意見書)

原告側鑑定請求に対する反論意見書である。

(鑑定を拒否する意見)

一、二は手続きの話しで技術論では無いので省略。

三、T.A.は設計図通りの位置に施工されていない。

 

 

 

四、T.A.の崩壊原因は(既に被告側により論証しつくされているので)鑑定により明らかに出来ない。

五、既に土中にあるものの鑑定を行うことは無意味。

 

 

 


三、設計図どおりであれば、T.A.はもっと早く崩壊しているか、いくら掘っても岩盤が出てこないので、現場は混乱しているはず。被告の主張は技術的に無意味。設計通りに施工されておれば安全だったという証明が必要だと思うが、本訴訟を通じて一度もその種の文書は表れなかった。

四、そもそも原設計安定計算では、採石置き換え効果は考慮されていない。採石置き換えにより、どの程度安全率が変化するのかを鑑定する必要はある。

五、これは三の主張と関連する。

丙第5号証の地質断面図によれば岩盤までの深さは基礎底面より

  1. 原設計で約5m(施工限度外)
  2. 実施で約2m(施工可能)

 と推定される。しかし、この図は不当に岩盤線を浅く表示している可能性がある。通常のすべり面の形態を考えると

  1. 原設計で約67m(施工限度外)
  2. 実施で約45m(施工限度外)

程度と見積もられる。つまり、当初設計そのものが著しく技術性を欠いたものである。その理由はこの地点でたった一本のボーリングを省略したことによる。この問題は鑑定で明らかに出来る。












H12/12/11

同じく鑑定を拒否する書面である。

  1. 平面計画通りに施工されていない。

採石置き換えを立証出来ていない。

二−1地すべりについて

  1. 原告Aは地場ゼネコンであり、地すべりに対し、過去の経歴を容易に知りうる立場にあった。

 

 

  2、被告Dはメーカーであり、地すべり調査の義務を負わない。

二−2外的安定について

  1. 外的安定を損ねたのは設計通りの施工をしていないから。
  2. 岩盤までの採石置き換えをしていない。

 

  1. 同上

 




1、@被告Cも同様に滋賀県地場コンサルであり、A以上に地すべりの経歴を知っているはずである。

A設計業務を引き受けた以上、外周防災の重要性は誰よりも認識しなければならない。社内に専門家がいなければ、社外専門家に委託すべきである(当該地すべりはキャリア10年以上の地質技術者なら誰でも認定出来る)。

 

 

1、設計通りの施工であれば、施工中に人身事故を起こしていた可能性がある。

2、採石置き換えで安全が保たれるなら、何故復旧工事で採石置き換えにならなかったのか?比較案に一切出てこない。

 


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